手続きの流れ
事務所にメール、電話、FAX等でご連絡ください。
具体的に必要な書類や押印いただく書類と手順書をご送付いたします。
各相続人の方から遺産分割協議案に対する内諾を得た後に、
遺産分割協議書に署名、押印を頂いて下さい。
署名押印頂いた書類を当事務所にご返送ください。
当事務所で法務局に不動産の名義変更(相続登記)を申請いたします。
法務局に提出した遺産分割協議書や印鑑証明書等は審査終了後に戻されますので、関係書類と一緒にファイルに綴じてお返しいたします。
預金や他の財産で名義変更や解約の手続きが必要であれば、お返しした相続関係書類のファイルを金融機関などに提出して預金の解約や名義変更をしてください。
ご自身でできない場合は当事務所で手続きを代行いたします。(有料)