費用はいくら?
遺産相続で最も関心が高いのが、遺産相続の費用です。
遺産相続の費用は、殆どの場合、不動産(土地、建物)の名義変更(相続登記)の費用です。
不動産(土地、建物)を相続した場合、法務局に名義変更(相続登記)を申請をしますが、この法務局への名義変更(相続登記)を申請する際には自動車の車検等と同じように法定費用が必要です。
下記の①~③の法定費用に司法書士報酬を加えた額が遺産相続の費用です。司法書士に依頼しなくともこの法定費用は必要です。
当事務所で扱う遺産相続は多くが法定費用を含めて5万円~10万円で済んでいます。
10万円を超える場合はこちら
① 登録免許税
登記申請と同時に国に納付する国税です。登記申請書に収入印紙をはって納税するか、インターネットを介して納税します。
土地や建物の評価価格の0.4%です。評価価格は「名寄せ※」という証明書や固定資産評価証明書という書類をもらって確認できます。
※「名寄せ」とは所有者毎に所有する土地建物を一覧にした証明書です。
「固定資産評価証明書」とは固定資産税を課税するために土地や建物に価格を付した証明書です。
固定資産評価証明は証明を求める土地や建物毎に申請する証明書であるため、土地や建物の所在や地番(建物の場合は家屋番号)が分からないともらえません。
② 登記手数料
法務局に記録されている土地や建物の記録内容の証明書の交付を受けたり、記録内容をパソコンで確認する際に法務局経由で支払う国に納付する手数料です。
土地1筆(土地は「筆」という単位で数えます)、建物1棟毎に証明書の交付手数料は480円、確認の手数料は337円です。(いずれもインターネット利用の場合)
③ 証明書の手数料
戸籍謄本は1通450円。除籍謄本や改正原戸籍は1通750円で全国一律の手数料です。他に戸籍の附票や除票等が必要な場合があります。
下記のような場合は、10万円を超える場合があります。
● 土地、建物の固定資産評価価格が高額(1000万円を超える)である。
● 土地や建物の数が多い(おおむね20筆個を超える)。
● 何代も前の祖先の名義のままの遺産がある。
● 不動産を相続する相続人が2名以上いる(共有でない場合)。
● 相続人の数が多数で複雑である。
● 相続人に行方不明者や未成年者がいる。
● 家庭裁判所の調停、審判を利用する。
● 見知らぬ相続人がいる。
● 未登記の建物を相続人名義で登記申請する。
● 相続関係が特に複雑である。