実績多数!!
裁判所が監督する財産管理など、
将来が不安な方をサポートします。
成年後見制度とは、高齢(特に認知症等の場合)や知的障がい、精神障がい等で判断能力が低下又は喪失した成人の方(このような方を以下「本人」と表現します)の判断能力を補う役目の人を家庭裁判所が選任して本人を保護、支援する制度です。
民法では満20歳以上(未成年でも結婚していれば結婚後)の人を一律で判断能力が備わっているものとして扱っています。しかし、現実には高齢や事故、病気、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が低下や喪失している方は相当数存在しています。
そのような判断能力が低下、喪失している本人に代わって判断を支援する人を成年後見人、保佐人、補助人と称しています。
成年後見人、保佐人、補助人は本人の判断能力の程度に合わせた状態(ランク)により裁判所から選任されます。
成年後見人 | 判断能力が全くないか殆どない方を支援します。 |
保 佐 人 | ある程度のことは自分でも判断できますが、重要な事を判断する場合は支援が必要な方を支援します。 |
補 助 人 | 殆どのことは自分で判断できるが、一定のことを判断する場合に支援者が必要な方を支援します。 |
いずれの支援者(成年後見人、保佐人、補助人)が選ばれても家庭裁判所が支援者を監督するので支援者が本人を無視して勝手に財産を処分したりすることはできません。
以上のように本人の判断能力がすでに極度に低下又は喪失してから家庭裁判所が選任する支援者のことを法定後見人等と言います。
ちょっと前までは、おじいちゃんの預金を子供が代わりに払い戻したりしていましたが、不正の温床となることから、ご本人の財産はご本人でないと引きだせないことが増えました。
預金の払い戻しや、保険金の受け取り、財産の名義書き換えなどの重要な手続きを行うときに、ご本人の判断能力がないと手続きができない。といったことが増えてきました。
様々な事情で成年後見制度を利用しないと手続きがすすまないことが増えています。しかし、この制度を十分に理解しないまま、手続きを利用して紛争になるケースが増えています。
成年後見制度を利用してから目的が違うことを理由に辞めることはできません。成年後見制度は本人が死亡(又は判断能力が回復する)まで続ける制度です。
制度を利用する前に、十分な説明を受けてから利用することが必要です。
法定後見人とは別に、自分が判断の能力がある時点で、将来自分が判断能力が極度に低下したり喪失した場合に自分を支援してもらう人を予め選んで手続きを取っておく制度があります。この事前に支援者を選んでおく制度を任意後見制度といいます。
この任意後見制度は、自分の判断能力があるうちに、自分が高齢(特に認知症等)や事故、病気等で判断の能力が極度に低下又は喪失した場合に備えて自分が信頼できる人に将来ご自身の財産管理や身の回りの世話の手配を依頼しておく制度です。
具体的には公証役場という公的機関で依頼する事項を書面(公正証書といいます)で作成して、判断の能力が極度に低下又は喪失した時点で予め依頼している人(任意後見人といいます)が裁判所に申請して後見人になってもらう手続きです。
任意後見人の場合にも裁判所が選んだ監督をする人が監視しますので、頼まれた人(任意後見人)が勝手に頼んだ人の財産を処分したりすることを防ぐ制度です。
任意後見制度は次のような立場の方にお勧めいたします。
●身寄りがないか、身寄りがいても交流がない方。
●親族身内には頼りたくない方。
●ご自身の最後はご自身で決めたいと考えている方。
任意後見制度はまだまだ普及していませんので、当事務所でも受任実績はありませんが、遺言と同時に利用される方増えています。
任意後見制度をご希望の方はご相談ください。遺言なども合わせてご相談いただけます。
当事務所の公的財産管理事務の実績 2016.1.1現在
種類 | 現在の就任数 | 終了した人数 | 合計数 |
成年後見人 | 10人 | 16人 | 26人 |
保佐人 | 6人 | 6人 | |
補助人 | 1人 | 1人 | |
成年後見監督人 | 1人 | 1人 | |
保佐監督人 | |||
補助監督人 | |||
任意後見人 | |||
任意後見監督人 | 1人 | 1人 | |
財産管理契約 | |||
相続財産管理人 | 9人 | 9人 | |
不在者財産管理人 | 3人 | 3人 | |
合計数 | 16人 | 31人 | 47人 |