遺産相続の疑問 ベスト3

税金はいくら?

遺産相続の場合、多くの方が税金を心配されています。
しかし、相続税は、結構な資産家や大都市の不動産所有者でないと心配する必要はありません。

相続税が発生するかどうかの目安は次のとおりです。

平成26年12月31日までに相続が発生した場合
遺産の額が「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」を超える場合

例えば、相続人が妻と長男、長女の3名の場合は「5000万円+1000万円×3人=8000万円」を超える部分の遺産について相続税が課税されます。

つまり、以上の例では、遺産が8000万円以下であれば相続税は課税されません。
この「5000万円+法定相続人の人数×1000万円」のことを基礎控除といいます。
相続税が課税されるかどうかは相続人の人数と遺産の額により、それぞれ異なります。

法定相続人と法定相続分はこちら


平成27年1月1日から基礎控除が次のとおり変更されます。
「3000万円+法定相続人の人数×600万円」です。

相続人が妻と長男、長女の3名の場合で、遺産が7000万円と仮定しますと
平成26年12月31日までに相続が開始(=被相続人の死亡)しても相続税は0円ですが
平成27年1月1日以降に相続が開始しますと

7000万円-(3000万円+600万円×3名)=2200万円について相続税が課税されます。

分け方によっては基礎控除を超える遺産があっても税金がかからない場合もあります。基礎控除を超える遺産がある場合にはご相談ください。

遺産の額は遺産の種類(不動産や株式、債券など)により算定方法が異なります。

相続税がご心配でしたら、ご相談ください。

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